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障害年金とは
心身の障害により仕事や日常生活を行う ことが難しくなった場合の保障として、憲法の理念に基づき国民年金法などで定められています。自動的に受け取ることができるものでなく、請求しなければなりません。また、請求しても要件に該当しなければ受けることができません。
◆障害年金の受給3要件◆
(1)初診日要件
初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者期間であること。(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)初診日要件の例外は、被保険者の資格を失った後でも60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合、20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)です。
(2)保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。保険料納付要件の特例は、初診日が令和8年4月1日前であって、初診日が65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
初診日が平成3年5月1日前にある場合は、納付要件が異なります。20前障害は保険料納付要件は不要です。
(3)障害状態要件
障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、又は1年6ヵ月以内に症状が固定した場合はその日)において、障害の状態が障害等級1級、2級又は3級に該当していること。この請求を障害認定日請求といいます。初診日において、厚生年金保険、共済組合に該当しない国民年金の被保険者期間である場合は、1級、2級に限定される。等級ごとの障害の状態は、法令により定められているが、具体的な基準は国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。
障害認定日において、障害の程度が軽く、障害等級に該当していなくても、その後65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、障害等級に該当した場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求することができます。この請求を事後重症請求といいます。