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障害年金・給与計算

障害年金の調査・手続代行を行います。
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ご存知ですか?障害年金

あきらめていませんか?

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病気やケガの種類にかかわらず、

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障害年金とは

 心身の障害により仕事や日常生活を行うことが難しくなった場合の保障として、憲法の理念に基づき国民年金法などで定められています。自動的に受け取ることができるものでなく、請求しなければなりません。また、請求しても要件に該当しなければ受けることができません。

◆障害年金の受給3要件◆

(1)初診日要件

 初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者期間であること。(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)初診日要件の例外は、被保険者の資格を失った後でも60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日がある場合、20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)です。

(2)保険料納付要件

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。保険料納付要件の特例は、初診日が令和8年4月1日前であって、初診日が65歳未満の場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。

初診日が平成3年5月1日前にある場合は、納付要件が異なります。20前障害は保険料納付要件は不要です。

(3)障害状態要件

 障害認定日(初診日から1年6ヵ月を経過した日、又は1年6ヵ月以内に症状が固定した場合はその日)において、障害の状態が障害等級1級、2級又は3級に該当していること。この請求を障害認定日請求といいます。初診日において、厚生年金保険、共済組合に該当しない国民年金の被保険者期間である場合は、1級、2級に限定される。等級ごとの障害の状態は、法令により定められているが、具体的な基準は国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定められています。

 障害認定日において、障害の程度が軽く、障害等級に該当していなくても、その後65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化し、障害等級に該当した場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求することができます。この請求を事後重症請求といいます。

障害年金とは
障害年金手続代行業務

障害年金手続代行業務について

1.障害年金手続代行業務の進め方

 業務を行うにつき、社会保険労務士としての自覚と責任を持ち、関係法令を遵守し、誠実に業務を行います。ご相談した結果、ご依頼を受けられない場合もあります。

障害年金手続業務の依頼を頂いた場合は、業務の進め方、報酬について説明させていただき、契約書を交わした上で、業務を遂行いたします。

(1)障害年金裁定請求手続き代行

*障害年金の受給要件を検討するため、年金制度加入履歴、障害の原因となった傷病の初診日、発病からの病歴をお聴きします。また、日常生活能力についても併せてお聴きします。

*年金事務所で被保険者記録の調査を行います。

*保険料納付要件を満たしていない場合は、手続を中止することになります。また、障害の程度が基準に達していないと思われるときは、手続を続けるかどうかについて、ご相談します。

*詳細なヒアリング等をもとにして、医師に提出して頂く診断書等書類の依頼文書の作成を行います。医師への同行を希望される場合は、前もって医師の了解を得て頂くことが必要です。

*詳細なヒアリング等をもとにした病歴・就労状況等申立書の作成

*必要書類の取りそろえと裁定請求書の作成

*年金事務所との折衝及び書類提出

(2)額改定請求/支給停止事由消滅届の代行

*援助者を交えて面談させていただきます。

*障害認定基準について説明させていただき、額改定の要件を満たしている障害の状態であるか聴き取りをさせて頂きます。

*障害の状態が基準を満たしていないと思われる場合は、額改定請求手続きを行うかどうかについてご相談いたします。

*年金事務所への書類提出

(3)不服申し立て手続きの代行

*保険者の原処分の内容について検討します。関係書類の提示を求めます。

*検討した結果、不服申し立てを行っても認容される可能性が極めて低い場合は、不服申し立てを行うかどうかについてご相談いたします。

*不服申し立ての理由書の作成を行います。

*関係機関への書類提出

2.手続代行料

(1)障害年金裁定請求手続き代行

・着手金(20,000円+消費税)業務契約締結時に請求します。

・報酬金(年金額の2カ月分+消費税または、初回振込額の10%+消費税のいずれか多い方の金額)最終的に不支給に終わった場合は請求いたしません。

(2)障害年金障害状態確認届の代行

・着手金(20,000円+消費税)業務契約締結時に請求します。

・報酬金(年金額の1カ月分+消費税、8万円を下回る場合は8万円+消費税)最終的に支給停止となった場合は請求いたしません。

(3)額改定請求/支給停止事由消滅届の代行

・着手金(20,000円+消費税)業務契約締結時に請求します。

・報酬金(年金額の増額分の2カ月分+消費税、8万円を下回る場合は8万円+消費税とします。)最終的に認定されなかった場合は請求いたしません。

(4)不服申し立て手続きの代行

①審査請求

 ・着手金(30,000円+消費税)業務契約締結時に請求します。

 ・報酬金(年金額の2カ月分+消費税または初回振込額の10%+消費税のいずれか多い方の金額、10万円を下回る場合は10万円+消費税とします。)最終的に認定されなかった場合は請求いたしません。

 ②再審査請求

 ・着手金(30,000円+消費税)業務契約締結時に請求します。

 ・報酬金(年金額の2カ月分+消費税または初回振込額の10%+消費税のいずれか多い方の金額、10万円を下回る場合は10万円+消費税とします。)最終的に認定されなかった場合は請求いたしません。

3.電話相談・面談料等

30分以内5,000円+消費税です。代行業務を委託頂いている場合は、業務を行っている期間の相談料は無料です。遠方での面談及び調査のための出張に伴う交通費は実費をいただきます。)

営業時間/9:00~19:00 休業日/土曜・日曜・祝日・年末年始

​申し込みまでの流れ

【1】お問い合わせ

まずは、桑原幸夫社会保険労務士事務所にお電話ください。
おおまかな相談内容をお聞かせください。

営業時間9:00~19:00

【2】対面でヒアリング

お問い合わせは電話で

対面が不可能な場合は、メール、郵送、電話でヒアリングいたします。

【3】お見積り提出

【4】正式に依頼・ご契約

【5】依頼業務に着手

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事務所紹介

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特定社会保険労務士 桑原幸夫

特定社会保険労務士 桑原幸夫

桑原幸夫社会保険労務士事務所

〒520-1532

滋賀県高島市新旭町熊野本1264

湖西線 新旭駅から約750m

駐車場あり

電話番号0740-25-4296

FAX番号:0740-25-4298

メールアドレスkuyukio@sage.ocn.ne.jp

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